1955-06-17 第22回国会 参議院 運輸委員会 第18号
次に、地方ブロック官庁といたしまして、陸、海運局、あるいは管区海上保安本部、これらの地方監部、管区につきましては、一人当り九千七百二十円、管区気象台、海洋気象台につきましては一万二百六十円、これが単価でございます。
次に、地方ブロック官庁といたしまして、陸、海運局、あるいは管区海上保安本部、これらの地方監部、管区につきましては、一人当り九千七百二十円、管区気象台、海洋気象台につきましては一万二百六十円、これが単価でございます。
第五七三一 号) 一九一 傷病年金支給に関する請願(大石ヨシエ 君紹介)(第五七三二号) 一九二 元台湾の州、庁有給吏員の恩給復活に関 する請願(舘林三喜男君紹介)(第五七六 三号) 一九三 石狩支庁管内総合開発事業に関する請願 (椎熊三郎君紹介)(第二五三号) 一九四 港湾及び通関行政の一元化に関する請願 (永田良吉君紹介)(第七二〇号) 一九五 大湊町に警備隊大湊地方監部設置
————————————— 本日の会議に付した請願 一七五 金鵄勲章年金復活に関する請願(今井耕 君紹介)(第二六〇四号) 一七六 同(武知勇記君紹介)(第四四九四号) 一九四 港湾及び通関行政の一元化に関する請願 (永田良吉君紹介)(第七二〇号) 一九五 大湊町に警備隊大湊地方監部設置の請願 (山崎岩男君紹介)(第七五〇号) —————————————
○山崎岩男君 請願第七五〇号、大湊町に警備隊大湊地方監部設置の請願、請願者青森県下北郡大湊町長佐々木由吉外一名、本請願の要旨は、政府は、独立後の治安維持に備えて自衛に関する諸制度を確立するため、青森県下北郡大湊町地内大湊港を警備隊大湊地方監部に決定したとのことであるが、大湊町の生きる道は一に港湾の利用と旧軍施設の活用以外にはない実情である。
日程一九五、大湊町に警備隊大湊地方監部設置の請願につきまして紹介議員がお見えになつておりますので、日程を変更し紹介議員の説明を求めます。山崎岩男君。
青少年問題協議会設置法案(内閣提出第三〇 号) 厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第三七号) 同月二十二日 保安庁法の一部を改正する法律案(内閣提出第 八一号) 同月十五日 軍人恩給復活に関する請願外一件(臼井莊一君 紹介)(第七四七号) 同(千葉三郎君紹介)(第七四八号) 同(芦田均君紹介)(第七四九号) 同(荒舩清十郎君紹介)(第八〇七号) 大湊町に警備隊大湊地方監部設置
澤寛君紹介)(第一二〇八号) 六三 軍人恩給復活に伴う加算年限等に関する請 願(西村英一君紹介)(第四六一号) 六五 軍人恩給復活に関する請願(加藤常太郎君 外一名紹介)(第三〇八号) 六六 同(加藤清三君外三省紹介)(第八九号) 六七 伊良湖岬に試砲場設置反対に関する請願( 辻寛一君紹介)(第七四号) 六八 同(加藤清二君外紹介)(第八九号) 六九 大湊町に海上警備隊大湊地方監部設置
○船田委員長 次に日程第六七及び六八の伊良湖岬に試砲場設置反対に関する請願、並びに日程第六九大湊町に海上警備隊大湊地方監部設置に関する請願を議題といたします。御質疑はございませんか。——御質疑がなければ、ただいまの請願は採択の上内閣に送付すべきものと決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 十二月十日 軍人恩給復活に関する請願(楢橋渡君紹介)( 第五二一号) 同(井出一太郎君紹介)(第五二二号) 同(小川平二君紹介)(第五八八号) 大湊町に海上警備隊大湊地方監部設置に関する 請願(山崎岩男君紹介)(第五八九号) 同月十一日 軍人恩給復活に関るす請願外一件(三池信君紹 介)(第六八〇号) 高松宮翁島別邸用地の山林原野を元地主に払下 げの請願
それ以外の地方監部の長あたりは乙、こういうことになつております。これは十四級の俸給を基準にきめております。
それは私どもあのフリゲート艦の艦上に行くときに、これは大橋さんも同様だろうと思うのですが、向うさんの駆逐艦のあれを通つて行つたのですね、その場合に私ども案内してくれた総監であるとか総監部の長官であるとか、それから地方監部の長官であるとか、総監部の長官は万国共通の海軍中将の肩章を付けておるのですね、それから地方監部の長官は万国共通の海軍少将の肩章を付けておるのです。
そのほか地方監部といたしましては横須賀に一カ所、そのほか将来におきましては近く舞鶴、佐世保等に置きたいというふうに考えております。基地その他の施設の関係でまだきまつておりませんのですが、なお呉、及び大湊という所がございます。以上が大体今後にできまするであろうところの地方監部でございます。
なお、海上警備隊の組織につきましては、海上警備隊は総監部及び地方監部を以て組織いたしまして、総監部の内部組織、地方監部の名称、位置及びその内部組織等は運輸省令で定めることとなつておるのであります。かようにいたしまして、海上警備隊設置に関しまする改正は、第二十五條の二から三十七條まで、三十六カ條を加えてあるのであります。
でもなく又国家警察でもなく、やはり警察予備隊に匹敵しなければならないと思うのでありますが、こういう点も更にやはり運輸大臣は自治体たる警視庁の予備隊程度のものであるというお考えであるのかどうか、その点も第二点として伺いますが、そういう点がもう少しはつきり御説明願えますれば、こういう点がはつきりすると思いまするが、更に今回の海上警備隊を置くその二十五條の三には、いろいろ機構がございまするが、総監部なり、地方監部
なお地方の問題でございますが、地方監部におきましても大体こういうような形に匹敵した内部組織を作りたい、かように考えております。而もこれは船舶がだんだんできますにつれまして地方監部はやつて行きたい、かように考えております。最初は大体横須賀一カ所を先ず一番初めにいたしたい、かように考えておる次第であります。
地方監部は先ほど申しました通り東京以外の所に二、三カ所設けてあります。
○高田寛君 それから海上警備隊の総監部や地方監部の内容は運輸省令できめられるということになつているのですが、この地方監部というようなものの大体の輪郭、どんな地方に置くというか、その辺の計画について一つお尋ねしたいと思うのであります。
次に海上警備隊の機構について申し上げますと、海上警備隊は総監部及び地方監部をもつて組織され、職員として海上警備官らの定員を六千三十八人といたしておるのであります。海上警備隊の職員は、その職務の性質上特別職とし、そのため必要な人事管理に関する規定、職務遂行上必要な権限に関する規定及びその職員、艦舶等に対する労働、船舶関係法規等の適用除外に関する規定を設けておるのであります。
海上警備隊は、その内容を申し上げますと、総監部というものを中央に置きまして、二、三の地方監部を現地に置きまして組織いたしたい、これは現在の海上保安庁の付属機関として設置したいと考えておるものでございます。その職員の定員は六千三十八人ということに相なつておりまして、海上警備官その他必要な職員を置きたいと考えているわけでございます。
海上警備隊は、総監部及び若干の地方監部をもつて組織されますところの海上保安庁の附属機関でありまして、その職員の定員をとりあえず六千三十八名といたしまして、海上警備官その他の必要な職員を置くことといたしたのであります。
○山崎(岩)委員 この海上保安庁関係における地方監部を設けられるというふうに報道されておるのでありますが、その点について、どういうところを根拠地にされるかということは、まだわかつていないでしようか。わかつておりましたら、さしつかえなかつたらお聞かせ願いたい。